Q&Aよくあるご質問

「不動産売却って何からはじめればいいの?」「どこで契約するの?」
お客様からいただいたよくあるご質問とその回答を、
Q&A形式でご紹介いたします。

1.相談する不動産会社について

Q1.不動産会社との媒介契約とはなんですか?

不動産会社に売却の依頼をする時には、「媒介契約」を結びます。
「媒介契約」とは、不動産の売却を依頼する時の、細かな約束を書面で確認するものです。
内容は、売却したい物件の正確な内容、販売(売買)依頼価格、依頼期間、報酬額(仲介手数料)などです。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の契約があります。

媒介契約の種類

・専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却の依頼をおまかせする契約です。
たとえ売却の依頼者ご自身が購入希望者をみつけられても、媒介契約を結んだ不動産会社を通さなければ売買することができません。
不動産会社にとっては、確実に報酬を得られる契約で、一般的に一番熱心に営業してもらえる、といわれています。
・専任媒介契約
1社の不動産会社に売却をおまかせする点は、上の専属専任媒介契約と同じですが、専任媒介契約の場合は、売却の依頼者が直接、買主を探すことができます。この場合は不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要はありません。
ただ、その時には不動産会社の仲介なく、個人で不動産売買契約を結ぶことになり、相手によっては契約トラブルになる心配もあります。知らない相手の場合には、不動産会社に仲介してもらう方が安心でしょう。
・一般媒介契約
複数の不動産会社に売却の仲介をしてもらう契約です。
間口が広い方が、早く買い手が見つかる可能性が高くなることに加え、業者間の競争原理が働くため、熱心に販売してもらえる、という見方もあります。
※専属専任媒介契約と専任媒介契約を結んだ場合には、不動産会社は、あらかじめ契約書で定められた方法で、販売状況を依頼者に報告する義務が生じます。一般媒介契約にはその義務がありません。 報告期間は、専属専任媒介契約では1週間毎、専任媒介契約では2週間毎になっています。また、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の場合には、不動産流通機構(レインズ)という、不動産情報システムへの登録義務があります。ですから、専属の契約をしている不動産会社以外の不動産会社も、レインズを通じて情報を閲覧、取得することができます。

各媒介契約のメリット、デメリット

どの契約を選ぶかは、「物件を早く売りたい」など依頼者の状況や、物件の人気、仲介業者との信頼関係などによっても変わります。
自分に合う方法を、じっくり選んでください。

専属専任媒介
専任媒介
一般媒介
メリット
メリット
  • 熱心に営業してもらえる。
  • 販売状況の報告義務があり、売主にとっては進捗の確認ができる。
  • 売買契約には必ず仲介会社が入るため、トラブルになりにくい。
メリット
  • 熱心に営業してもらえる。
  • 直接買主が現れた場合には、仲介手数料がいらない。
メリット
  • 複数の会社に売却の依頼をするため、間口が広くなる。
  • 人気のある物件だと早く売れる可能性が高い。
デメリット
デメリット
  • 1社への依頼なので、不熱心な業者に当たると思うように売却できない可能性がある。
デメリット
  • 1社への依頼なので、不熱心な業者に当たると思うように売却できない可能性がある。
  • 直接売買した場合、不手際やトラブルがあれば責任が生ずる。
デメリット
  • 必ず自分の会社から売れると限らないため、熱心に販売してもらえない可能性がある。
  • 報告義務がないため、進捗が分からないこともある。

Q2.同時に複数の不動産会社に査定を依頼してもよいですか?

不動産の価格を決めるのは、自分の力だけでは難しいものです。
高く売れれば嬉しいけれど、高すぎると思われると、買う人はいなくなります。
といっても、安く売って損をするのは嫌ですよね。
周囲の物件との比較、市場動向、売却時期、物件の状態など、細かな状況を把握し、適切な価格を設定するためには、
専門家である不動産会社に査定してもらうのが一番です。

この場合の査定価格は、それまでの実績から算出した大まかな予想で、参考価格くらいにとらえてよいと思います。
ですから、不動産会社によって微妙に価格が変わってきます。
また、査定価格は、それがそのまま販売価格になるわけではありません。

販売価格は、査定価格を参考に、売主の希望によって決められます。
時間がかかっても高く売りたいのか、少し安くしてでも早く売りたいのかなど、様々な条件を考慮に入れて販売価格が決められます。
ですから、不動産の査定は、複数の不動産会社に依頼するとよいでしょう。

さらに、複数の会社に査定してもらうメリットは、価格を決めるためだけではありません。

不動産を売却するにあたって、最も大切なポイントは、良い不動産会社選びです。
不動産は高額の商品です。その商品を、上手に販売できる不動産会社、そして、誠実に仕事をしてくれる、信頼できる不動産会社を選ぶためにも、
複数の不動産会社と面談をすることが大切です。

複数の会社に査定を依頼するのは、適正な価格を決める以上に、これからおつきあいをする不動産会社を選ぶために必要です。

中には、お取引をしたいがために、査定価格を高めに設定する会社もあるといいます。不動産会社の査定には、営業の意味もありますが、
いくら高い価格にしても、売れなくては意味がありません。
価格よりも、熱心に販売してくれて、親身に相談にのってくれた不動産会社を選んだ方が、最終的に満足のいく売却ができた、というのはよく聞く話です。
不動産の査定を無料で行ってくれる会社が多いので、遠慮せずに複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。

Q3.同時に複数の不動産会社に媒介契約をお願いしても良いですか?

不動産の媒介には、1社だけと契約する「専属専任媒介」「専任媒介」と、
複数の会社と契約する「一般媒介」があり、「一般媒介」を選ぶと、複数の不動産会社に媒介してもらうことができます。

複数の不動産会社に依頼できる「一般媒介」を選んだ時の、売主のメリットとデメリット

メリット
「一般媒介」は多くの不動産会社で販売するため、より多くの人の目に触れることになります。多くの不動産会社で情報が公開されるので、購入希望者が早く見つかる可能性が高まるといえます。また、人気エリアなどの人気物件の場合には、複数の購入希望者が現れる場合もあります。その場合には、売主の希望に近い条件で購入希望者と交渉することができるので、さらに有利です。不動産会社も競争になるので、競争原理が働くことでしょう。「熱心に売ってもらえない。」という意見もありますが、競争原理が働く分、むしろ、熱心に売ってもらえるという意見もあります。
デメリット
「専属専任媒介」「専任媒介」だと、売主に業務処理状況の報告をする義務がありますが、「一般媒介」では報告義務がないため、販売状況など様子がわかりにくいでしょう。また、業務報告があったとしても複数の不動産業者から連絡が来る煩雑さもデメリットかもしれませんね。

「専属専任媒介」「専任媒介」の選んだ場合の気をつけなければいけない点

それは、「専属専任媒介」「専任媒介」だと、売却の依頼ができるのは1社だけなので、その1社の営業努力に100%影響されるということです。 また不動産会社は競争がないため、安心して情報を小出しにしたり、公開情報を意図的に操作にしたりすることもできます。 ひどい場合には、他社からの問い合わせがあっても「売り止めです。」と言って販売しないという話もあるそうです。 もちろん、これは許されないことですが、問題は売主がそのことに気づけないことです。 複数の不動産会社に依頼することは全く問題がありませんので、不動産会社を1社に決められない場合には、「一般媒介」にし、 広く販売してもらう方法をとるのも一つかもしれませんね。

Q4.不動産会社の媒介なく、個人で売買することはできますか?

個人間での不動産売買は認められていますので、問題ありません。
ただし、不動産の売買は、非常に高額な売買となり、様々な条件を整える必要があります。
そのため、個人間で法的に不備なく、完璧な契約を結ぶのはとても難しいことです。
不動産会社は、売主の依頼を受けて、売却の準備を整え、買主を探し、商談を調え、売買契約をスムーズに成立させてくれます。

不動産の売却について

  1. 売主の意向を受けて、売却するための条件や契約内容を確認したり不動産の調査や確認などをする
  2. 広く雑誌やインターネット、チラシなどの広告を出し、買主を探す。
  3. 買主に不動産の情報を正確に説明し、売主と買主双方の希望を聞きながら商談を調える。
  4. 双方が合意したら、書類を整え、後々トラブルが起こらないように契約を成立させる。
  5. 売買契約が成立したら、物件とお金の引き渡しを行う。
    これらはプロの仕事であり、中でも特に難しいのは売買契約と引き渡し(決済)です。

売買契約には、境界・抵当権・登記など、さまざまな法律・税金・保証・義務の問題が関わります。
引き渡し(決済)には司法書士に間に入ってもらい、所有権の移転登記や抵当権の抹消・設定の登記をしてもらいます。
ですので、売主が、不動産会社を通さずに買主を見つけられたとしても、売買契約を行うには不動産会社に仲介してもらった方が安全です。

ケーススタディ

・大金を支払う売買がご本人の契約書による場合
あなたの家を「売って欲しい!」という人が目の前に現れたとします。
しかし、その買主が住宅ローンを組む場合、不動産会社が作った契約書がないと、権利関係の不備や契約上不明な点が多くなり、融資を受けるまでに非常に時間がかかる、あるいは受けられない、などの事態につながりかねません。銀行では、不動産会社を通さない契約には、なかなか融資をしてくれないというのが実情なのです。ローンではなく現金で買いたいという場合でも、大金を支払う売買が素人の契約書によるものでは、不安があるのは当然です。
・親族間の売買の場合
「そんな難しく考えて、不動産会社を通さなくても良いよ。」となりがちなのが、親族間の売買。しかし、売主と買主というのは利害が相反するものです。お互いが納得したつもりでも、契約に不備があった場合には利害が対立します。近い関係である分、問題がおこった場合には、つらい思いをすることになりかねません。また、親族間の売買は税理士もシビアになりますので、なおさら不動産会社を通した方が無難だといえるでしょう。

Q5.依頼するなら大手?中小?

商品を買う時には、「大手メーカーの商品の方が安心感がある」という心情が一般的かもしれません。
果たして不動産会社を選ぶ時にも、大手の方が良いのでしょうか。
大手不動産会社と中小不動産会社へ依頼するメリットについてお話しします。

大手のメリット

・販売力が大きい
今では、不動産情報は「レインズ」という不動産情報共有システムがあり、不動産情報力は大手でも中小でも同じになりました。
でも、購入者の情報は、大手の方が多くもっています。また、資金面でも有利なため、テレビCMなどで宣伝を行うこともできます。
・安心感がある
名前が知られている分、安心感があるのは購入者も同じです。
・一定以上のサービスが期待できる
仕事がマニュアル化されており、比較的スムーズに物事が進む傾向があります。

中小のメリット

・地元密着である
中小の場合は地域特性に精通し、フットワークも軽く対応できるのが強みです。
また、地域の顧客情報や、独自の人脈・ルートを大手よりも多く持っている場合があり、 購入希望者が早くみつかるケースもあります。
・細やかな対応をしてくれる
中小業者は柔軟さが強みです。また、地域に根を張り、ひとつの仕事が次の仕事に結びつくという面が強いため、親身になってくれる業者が多いといわれます。

Q6.仲介と買取の違いはなんですか?

不動産会社を通じて不動産を売る場合には、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。
「仲介」とは、不動産会社が購入希望者を探し、その購入希望者に不動産を買ってもらう方法です。
「買取」とは、不動産会社に直接不動産を買い取ってもらう方法です。
不動産会社では買い取った不動産をリフォームするなどして販売をします。

仲介のメリット

時間がかかっても、高く売りたい方は「 仲介 」
不動産会社の仕事は、売主と買主の間に入り、売買がスムーズにいくようにすることです。

メリット
「買取」よりも売却金額が高くなること。不動産会社には仲介手数料を支払うことになりますが、最終的に手元に入る額は「仲介」の方が「買取」よりも多くなる傾向があります。
デメリット
買主が見つかるまで、一般的に時間がかかること。
売却する不動産によって異なりますが、3~6ヶ月位はかかってしまうこともあります。
また、売れないリスクがあるのもデメリットだといえるでしょう。

買取のメリット

安くても、早く確実に売りたい方は「買取」。
不動産会社が不動産を直接買い取り、リフォームなどで価値を上げて販売します。

メリット
買主が決まっているので、すぐに売却でき、すぐにお金を手に入れることができることが最大のメリットといえるでしょう。また、売却していることを近隣に知られないことや、家を他人に案内せずに済むこともメリットになります。また「買取」だと、「仲介」に比べると短期間で売却できるので、急いでいる場合にはこちらが良いかもしれません。
デメリット
不動産会社に買い取ってもらう金額は、「仲介」で販売する金額の5〜6割と、安くになってしまうことが多いです。

選ぶ時の注意

「仲介」を選んだけれど、なかなか買主が現れないときには、仕方なく不動産会社に「買取」をお願いする場合があります。
そうすると、買取額が当初の予定よりも安くなってしまいます。
「仲介」にするか、「買取」にするかは、自分にとって何が一番優先かをよく考えて決めてください。

2.売却の価格や費用について

Q1.適正価格の見極め方を教えてください

不動産の価格の5つの種類

・売主の売却希望価格
売主の事情や希望によって決まります。
・不動産会社の査定価格
過去の成約事例などから、不動産会社が売却できると判断した価格になります。
・販売価格
「1.売却希望価格」と「2.査定価格」を元に、売主の意向などによって決定します。
・購望価格
「高くても価値があるので買いたい」「安く交渉して欲しい」など、買主の目的や志向、環境によって変わります。
・成約価格
売主と買主間で合意した売買価格です。

上記をみても、不動産の「適正価格」を厳密に決めるのがいかに難しいかがお分かりいただけるでしょう。
実際、不動産の価格というもの自体が、不安定なものであることも事実です。

同じ場所の同様な物件でも、周りの環境の変化や経済情勢により、不動産価格は上がったり下がったりします。
一般的に、近隣に商業施設や病院、学校や幼稚園、道路などができると価格が高くなりますし、反対に、大きなビルが建設され陽当たりが悪くなったり、近くに工場ができ、騒音がでるようになると、安くなることもあります。
また周囲の環境にほとんど変化がなくても、バブル崩壊後には半分以下の価値になってしまった、という不動産もあります。

では、「適正価格」はないのでしょうか。

「適正価格」の参考になるものには、都道府県知事が年に一度公表する「基準地標準価格」、各税務署が課税の金額を決めるために定めている「路線価」、国土交通省が年に一度公表している「公示価格」、そして市町村が資産として課税基準を定めるために評価を行う「固定資産税評価額」などがあります。
「基準地標準価格」は各都道府県から、「路線価」は税務署、「公示価格」は官報で、それぞれ公表されます。

不動産会社が査定を行う場合には、上記のような公的な参考価格に加え、予め定められた査定マニュアルを参考に査定価格を算出することが一般的でしょう。
その価格を基準に、プロの経験値から「この金額なら売れる自信がある」と思う独自の金額を提示してくるでしょう。

昨今はインターネットの普及から、自分でもおおよその相場を予測できるようになってきましたので、「もっと高く売れるのではないか。」と思った場合には、交渉してみても良いでしょうが、高すぎると、なかなか売れない、というリスクが生まれます。
長い間売れ残る物件は魅力がなくなりますから、適正価格の見極めは、冷静に行いたいものです。
ご自身でも相場をよく調べた上で、査定をしてくれた不動産会社と“根拠”をよく話し合い、『適正価格』を見出していくのがベストだと言えるのではないでしょうか。

Q2.査定価格の決まり方は?

不動産会社に土地の売却の相談をすると、「このくらいの価格で売りましょうか。」
という目安の価格を教えてくれます。それが「査定価格」です。
不動産会社によっては無料で査定を行っていただけるところもありますので、売却するかどうかを決める前に、査定価格だけを尋ねるのもいいでしょう。

査定価格の3つの方式

・取引事例比較法
同じような不動産の取引事例と比較して、価格の見当をつける方法です。
具体的には、過去に取引した同じような物件の販売価格をベースに、査定する不動産と比較して個々の条件を比べた後、価格水準の見当をつけます。
そこに、地域要因や個別的な要因も比較して価格補正を行うとともに、今の市場の動向も加味した価格に調整します。
比較する取引事例は、近隣地域で同じ生活圏にあり、類似点が多い物件が最適です。
一般的に、土地や中古マンションの査定に多く使われる方法で、住宅地価格査定マニュアルの算出方式です。
似た条件の取引事例や、比較するにふさわしい取引事例がない場合は、次に説明するような「原価法」や「収益還元法」と呼ばれる方法を使います。
・原価法
売却対象の不動産をもう一度造るとしたら、どれくらい費用がかかるのかを計算し、そこから、物件の経過年数によって価格を下方修正し(減価修正)査定価格を求める方法です。査定する不動産が、‘建物’または‘建物と土地’、‘新しい造成地域の土地’の場合によく使われる方法です。
・収益還元法
「1.売却希望価格」と「2.その不動産がもし賃貸用物件であった場合を想定し、その際に得られるであろう収益を算出した価格から必要経費を差し引いた金額を、査定価格とする方法です。

Q3.売却価格の決まり方は?

売却価格について

不動産会社が助言する一定の基準価格、つまり「査定価格」をもとに、売主、買主が十分に話し合い、合意に至った価格のことを指します。
不動産は売主の大切な財産ですので、ご本人が納得した価格で売却できるのがベストでしょう。
しかし、必ずしも思い通りの金額で売却できるとは限りません。
購入側は、できるだけ安く買いたいと考えるのが自然でしょうし、不動産にも相場がありますから、あまりに高値をつけすぎたがために、「売れ残り物件」として、ますます売却が成立しにくくなる可能性もあります。
では、どのようにして「売却価格」を決めればよいのでしょう。
「価格は不動産会社が決めるのでは?」と思っている方もいるかもしれませんが、不動産会社が提示する価格は「査定価格」という、あくまで価格決定の参考となる価格です。

売却価格の決め方

まずは、売主である自分が“売却希望額”を決める必要があります。

“売却希望額”を決める際には、売却したい不動産の相場を必ず調べましょう。
不動産会社に査定依頼を行い、先に「査定価格」を出してもらっても結構ですが、予め自分でおおよその見当をつけておくのもよいでしょう。
インターネットやチラシなどで、近隣不動産の売り出し価格を調べ、自分の不動産と比較し、おおよその感覚をつかみます。
その上で、売却したい“最高価格”と、売却しても良いと思える“最低価格”を決めておきましょう。

“最高価格”はおおよその相場感に、自身の希望を含めた金額で結構ですが、“最低価格”はローン残高や売却にかかる諸費用など、予め自分で経費を計算し、今後の生活プランを考えた、現実的な金額を算出するようにしましょう。

こうして自ら算出した“最高価格”“最低価格”を、不動産会社が算出した「査定価格」に照らし合わせて判断し、売却できると考えられる「売却希望価格」に調整を行います。
最終的には、売主が納得した価格が、不動産の「売り出し価格」として市場へ公開されます。

より早く売却したい場合には、「査定価格」と“最低価格”の間で「売り出し価格」を決めると買い手がつきやすいと言われますし、少しくらいなら時間をかけてもよいので、出来るだけ高く売却したいと考える場合には、「査定価格」より高めに売り出してもよいでしょう。

「売り出し価格」と「売却価格」の違い

混同される方が意外に多いのですが、「売り出し価格」は、そのままでは「売却価格」にはなりません。
市場に出された「売り出し価格」には、買主の希望が反映されます。
買主が合意をすると、「売り出し価格」はそのまま「売却価格」になりますし、合意しない場合は、売主と買主間で十分に話し合い、お互いが納得のいく価格が、「売却価格」となるのです。
つまり冒頭にも述べたように、「査定価格」を基準に、売主、買主が折衝した価格が「売却価格」として成立するということです。

Q4.売却にかかる費用は?

売却にかかる必要な資金

・仲介手数料
不動産会社を通して売却が成約した時には、売却額に応じた「仲介手数料」を不動産会社に支払います。
「仲介手数料」は物件の売却額によって上下しますが、売買価格が400万円以上の場合、「売買価格の3%+6万円まで」という決まりがあります。
国土交通省によって定められた報酬の上限ですので、この規定を超えて支払うことはありません。
支払時期は、媒介契約の締結時に不動産会社と話し合いで条件を付けることができます。
例えば、「売買契約成立時に一括で支払い」「売買契約成立時に半金、決済時または引き渡し時に残りの半金を支払い」など、仲介してくれる不動産会社によって異なるので、媒介契約締結前に支払時期については必ず確認しておきましょう。
・譲渡所得にかかる税金
不動産の売却によって得た利益(譲渡所得)額に応じ、所得税と住民税を支払います。
したがって、購入金額よりも売却金額が低い場合には課税されません。
課税額は、売却した不動産の所有期間や居住用不動産など、様々な条件によって計算方法が変わります。
控除条件もあるので、詳細な税額は、税務署や税理士に確認してください。
・印紙税
売買契約書には印紙を貼り、消印をします。印紙に消印をして頒布することで、印紙税の納付になります。
印紙の金額は、売買金額によって変わりますが、通常5,000万円以下であれば、15, 000円以下となります。
・登録免許税
土地や建物を購入すると、通常は引き渡しを受けるのと同時に、所有権移転の申請を行ないます。
このときに必要となる税金が登録免許税です。
課税される主な内容としては、新築などで、その物件に対して最初に行なわれる所有権の保存登記、土地・建物の売買や贈与・相続により、所有権が移転する場合の移転登記、住宅ローンの借入れにより、金融機関からつけられる、抵当権の設定登記などをはじめとして、不動産の権利に関する手続きが、ほぼすべて対象になるといえるでしょう。
・司法書士に対する報酬
引き渡しの書類作成や所有権移転登記費用、必要な場合には抵当権抹消など、様々な手続きにかかる費用と、その代行手数料です。金額は依頼する司法書士によって異なります。
・その他
事例として多いのは、隣地との境界や面積が確定しない場合に、正確な測量をするための「測量費用」、建物を解体して更地にする場合にかかる、「解体費用」などがあげられます。
また、住宅ローンの返済が残っている場合などには、金融機関によっては全額繰り上げ返済手数料がかかります。
借り入れをしている金融機関によって異なりますので、こちらもよく確認しておきましょう。

Q5.売り出し価格は途中で変更できますか?

売り出し価格は、売主の意思により、高くも低くも変更することが可能です。
ただし、一度決めた売り出し価格を変更する時には注意が必要です。

金額を明記した媒介契約書を不動産業者と取り交わしている場合

価格変更の手続きをする必要があります。特に広告などで購入者を募集している時には、広告の有効期限内に価格をあげることはできません。
一度必ず、不動産業者に連絡をとってください。

なかなか買い手がつかない場合

また、なかなか買い手がつかない場合には売り出し価格を下げることを検討されるかもしません。
そうした場合であっても、少しずつ何度も値段を下げることはおすすめできません。
安くなったことで、心情的に迷う購入検討者もいますし、「もっと安くなるのでは」と様子を見ようとする購入検討者もでてきます。
不動産の価格には、誰でも分かる基準というものがありませんので、価格を変えることで購入検討者に不信感をもたれる心配もあります。
したがって、最初に少し高めに設定し、徐々に価格を下げることを想定するよりも、できるだけ価格変更せずに売却できる価格を、予め設定することに注力してください。
それでも、どうしても予想に反して売却ができない、という場合には、下げ幅やタイミングなどに配慮が必要ですので、プロである不動産会社に、アドバイスをもらいながら決めることをおすすめします。

Q6.少しでも査定を高くする方法は?

不動産の査定は、しっかりとした裏付けがあるものなので、査定価格を大幅にかえることは難しいでしょう。
しかし、査定をしてくれる不動産会社がどういったところをポイントとして査定しているかをおさえることで、査定価格は多少高くすることができます。

不動産の査定方法の種類

  • 簡易査定  ・・・ データを元に、机上で算出する査定
  • 訪問査定  ・・・ 現地訪問した上で算出する査定

自身がどのような不動産を所有しているかによりますが、一般的に査定価格を高く算出してもらいやすいのは、訪問査定といわれます。
なぜなら訪問査定の場合には、眺望や通風・日照、居住性や快適性、環境の良さなど、データだけでは伝わらない、実際に居住した時に得られる良さも伝えることができるからです。
もちろんデメリットも見えてしまうという反面はありますが、不動産の状態によっては、査定額を上げることが出来るかもしれません。
その他、売却に緊急性がないのであれば、購入希望者が増える時期に査定を依頼するのも査定価格をあげる良い方法かもしれません。
需要が多ければ、査定価格も上がりやすくなります。

査定を高くできるタイミング

  • インフラ整備がされる時や税制的な優遇措置のタイミング

もし情報が手に入るならば、インフラ整備がされる時や税制的な優遇措置のタイミングをねらうもの良いでしょう。

道路やスーパーなどの生活インフラが整備されて利便性が増すと、住みたい人が多くなり、購入希望者が増えます。
このような時には需要が高まりますので、相場もあがり、査定価格も高くなることでしょう。
また税制が変わったり、補助金が出たりと、政治的な優遇措置がある時期や、銀行から新しい住宅ローンが販売される時期にも、購入希望者が増える傾向があります。

不動産会社に依頼する時のポイント

不動産会社が算出してくれる査定価格は、1社だけでは高いのか安いのか比較できませんし、妥当性も判断できないことでしょう。
ですので、査定は数社に依頼するのがおすすめです。
だいたい3社~5社くらいを目安として、できれば大手・中小・地元密着など、特徴の異なる会社を選ぶと、違うポイントを査定してくれる可能性があります。
その際忘れてはならないのが、「査定価格を聞く時には、査定の根拠をしっかりと確認すること」です。
もし会社により査定価格に開きがありすぎる場合は、契約を取りたいだけの場合、もしくは、他の業者が知らない情報を独自で持っている可能性がありますので、理由を必ず確認しましょう。
そして最後に最も注意していただきたい点をお伝えします。
「査定価格を少しでも高くしたい」そのために、マイナス要因を伏せるのは良くありません。
後々、契約トラブルに発展する恐れもありますので、高く査定してもらいたい気持ちはわかりますが、マイナス要因もきちんと伝えて、正確に査定してもらいましょう。

Q7.売却したときの固定資産税はどうなりますか?

不動産の売買においては、売却日をもって売主と買主で、その年の固定資産税を精算することが一般的です。
基本、固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で、その不動産を所有している者です。
ですから、1月1日時点の持ち主が売主であった場合、支払う義務があるのは売主です。

しかし、売却した後の固定資産税は、相当分を日割り計算し、買主が売主に支払うのが不動産取引における慣例となっており、売買契約書にもその旨記載がされています。

多くの場合、所有者が定められた4月1日を起算日とし、4月1日から売却日前日(あるいは当日)までの固定資産税を売主が負担し、売却日以降(あるいは翌日以降)の固定資産税は買主が負担します。
売買契約書の中には、日割り計算による固定資産税の負担が明記され、不動産の売買代金とは別に、相当分の金額を買主から売主へ支払います。

ここで注意しなければいけないのは、買主が負担する固定資産税の相当金額は、法律上は税金とはならないことです。

法律的には、固定資産税を支払うのは売主ですので、買主が負担する相当分の金額は、不動産取引の一部とみなされます。
ですから、税制控除などの特別措置があったとしても、買主には適用されません。
※ところで、固定資産税は地方税ですので、税率はおおむね1.4%で、納税請求は春に届き、支払いは分割や一括など選べるなど共通する部分が多いものの、地方によってシステムが異なることを覚えておきましょう。

売買契約後の、次の1月1日には、正式に納税義務者が買主へと移ります。
その際には地域や所有している不動産の種類(新築やバリアフリー、長期優良住宅など)によって減税措置がある場合がありますので、地域の特例と自分が対象であるかどうかを調べてみてください。
最後になりますが、税金の減免は申請しないと認められませんので、しっかりと調べておきましょう。

Q8.売却した場合、確定申告は必要ですか?

売却の事実があれば、税務署からは確定申告の通知が来ます。
売却により利益が生じた場合でも、損益が生じた場合でも、いずれにしても確定申告をする必要があります。

売却によって利益が生じた場合

一定の要件のもとで「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用されます。
非常に高額な建物や広大な住まいなど、特殊な物件の売却でないかぎり、3,000万円までの譲渡所得については非課税になりますので、納税の義務が発生することはほとんどありませんが、3000万円を超える分には、所有期間に応じた課税がなされます。

売却によって損失が生じた場合

5年以上所有するマイホームの売却だと、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」によって売却した年を含んだ、むこう最長4年間に、その損失分を総所得金額から控除し、所得税の還付を受けることができます。

住み替えのために売却を行った場合

一定要件に該当する必要がありますが、「特定の居住用財産の買換えの特例」があり、課税の繰り延べをすることができます。

居住用財産を譲渡(売却)した場合の特例

譲渡による利益あり
10年超
買替 : 特定居住用財産の買替特例 ※1
買替なし/買替特例不使用 : 3,000万円の特別控除&軽減税率の特例
5年超10年以下
3,000万円の特別控除の特例
控除しきれない利益について:長期譲渡所得の一般税率(20%:所得税15%+住民税5%)
5年以下
3,000万円の特別控除の特例
控除しきれない利益について:短期譲渡所得の一般税率(39%:所得税30%+住民税9%)
譲渡による損失あり
5年超
買替 : 居住用財産の買替えなどの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 ※2
買替なし: 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 ※3
5年以下
適用される特例はありません。

※1 買替え特例とは
売却で得た利益よりも、新たな住宅の取得価額のほうが高ければ、その利益はなかったものとみなして課税されませんが、新たな住まいの購入額のほうが低い場合には、その差額について課税されます。したがって、利益として得た金額が3,000万円以上で、かつ利益の額以上の住宅を購入するならば、「買換えの特例」を利用することになります。ただし、この買換えの特例は“課税の繰り延べ”であり、新たに購入した住宅を、将来に売却したとき、まとめて課税されることになります。また、この特例を利用すると新たに購入する住宅に「住宅ローン控除」が使えませんので注意してください。

※2
売却によって生じた損失を4年間にわたって総所得金額から控除することができます。ただし、この適用は所得金額が3,000万円以下の年にかぎられます。また、「住宅ローン控除」との併用は認められていますが、損失に関する控除については、毎年、申告をしなければなりませんので、注意が必要です。

※3
売却後の住宅ローン残高(売却代金をあてても返済しきれなかった金額)と売却後に生じた損失額のうち、いずれか少ないほうの金額が損益通算および繰越控除の対象金額となります。

3.売却のタイミングについて

Q1.売却と購入と、どっちが先?

実際に売却と購入を考えたとき、はたしてどちらを先にしたらいいのでしょうか。
ここでは不動産を先に売る「売却先行型」と先に新居を決めてしまう「購入先行型」に分けて考えていきましょう。

売却先行型

メリット
売却で得た資金を購入に充てることができ、売却価格が先に決まることで新居購入の計画が立てやすい。
現在所有している不動産にローンが残っている場合などは、このパターンが比較的安全だと言える。
デメリット
新居の用意ができるまでは仮住まいが必要になり、その間に支払う賃貸費用などの負担から、新居へのこだわりが薄れてしまうという事例もよく耳にする。

購入先行型

メリット
自分の求める条件に合った物件をじっくりと探すことができ、現在の住まいから新居への引っ越しもスムーズに行えるところが大きなメリット。資金に余裕がある場合などは、選択として可能なパターン。
デメリット
旧居がいつ売却できるかわかりませんので、売れるまで新居との二重ローンになってしまったり、売却を焦るあまり売却価格の妥協につながる可能性があることも忘れてはならないポイント。

ここまでご覧になってお気づきかとは思いますが、売却と購入どちらを先にするのかは、まさにケース・バイ・ケースといえるでしょう。
資金や生活状況、ローンの有無など、ご自身の事情によって選択は大きく変わってきます。
せっかく欲しい物件が見つかっても「売らなくては買えない」状況では売却を先行するしかありませんし、また不動産が売れたとしても欲しい物件がすぐに見つかる保証はありません。
どちらを選ぶにしてもメリット、デメリットがありますから、無理をせずに自分に合った方法をじっくりと考えることが大切だといえるでしょう。
またご自身のご事情を不動産会社にお伝えし、適切な方法をアドバイスしてもらいましょう。

Q2.住まいを売るまで、どれくらいの期間がかかりますか?

住まいを売る時の期間の目安

まずは、ご自身の物件について客観的にみてみることが大切です。
人気物件なのかそうでないのか、売却期間に無理はないか、適正価格はどのくらいになるのか。
これら全て、なかなか自分だけでは判断しかねると思いますので、依頼した不動産会社の担当者に正直なアドバイスをもらった方が良いでしょう。
売却の委任契約の期間は通常3か月間とされているので、売主と同じくらい不動産会社も早く売却したいと考えていますので、親身になって売却の相談にのってくれるはずです。
その際、どのくらいの期間で家を売りたいという希望などがあれば、それも担当者にはっきりと伝えておきましょう。

住まいを売る期限がある場合

どうしてもこの日までに売却しないといけない、という期日がある場合は、『買い取り』という方法もあります。
相場よりは価格が安くなってしまいますが、早期に売ってしまいたい場合にはより確実な方法だと言えるでしょう。
人気物件でない場合は売却期間が予想以上に長くなる場合もありますので、こうした方法を選ぶのも一つの手段でしょう。
また、ある程度早いうちに売却してしまいたいが、買い取りは避けたい…と思う場合は、欲張らず買い手の反応をみて価格を下げるなど、柔軟に対応することが早めに売却するための心得と覚えておきましょう。

Q3.売却に適した時期・季節はありますか?

一般的に、不動産が動くと言われるのは転勤・就職・進学などが多い1月~3月の時期ですが、こと売却に関しては、あまり季節変動がないと言って良いでしょう。
マンションに関しては、住み替えシーズンによる購入希望者が増える印象がありますので、その時期に売り出すことで購買意欲の高い買主に出会える確率は上がります。しかし一戸建ての物件は、慎重に長期間をかけて選ばれる方が多いと考えられます。賃貸とは違い一生のお買い物ですので、インターネットが普及し、情報がいつでも手に入りやすい昨今では、買い手は常に物件を探していると言っても過言ではないでしょう。

では、マスコミでよく耳にする、土地の価格が上がった、下がったというのはどういうことなのでしょう?

こうした報道は実際のところ、大きなエリア全体や売り買いのトレンドのことを指しており、今自分が住んでいる家をいつ売却したらいいのか、という疑問の解消にはつながらないと考えてよいでしょう。実際には、自分の住んでいる地域で競合する物件があるかどうかや、自分の売りたい物件の需要が、どの程度あるかによって価格は左右されます。
たとえば同じような条件の物件が近隣で売り出されている場合は、買主も、当然より良い物件を手に入れようと、価格や条件を比較しますので、価格競争に陥りがちです。この時にもし売却するのを急いでいるのならば、躊躇せず値下げするのも一つかもしれません。急がずに価格を維持したい場合は、競合が多い時期が過ぎてからじっくりと売ればよい、という意見もあります。

こういった事情を踏まえて、ご自身の物件が“売り時”か“売り時でないか”を判断していくのが重要なポイントといえるでしょう。

Q4.持家が売れない場合、どうすれば良いですか?

せっかく家を売却する覚悟ができても、なかなか売れなくては悲しいですよね。
なぜ売れないのか。そこにはきっと原因があるはずです。
売れない場合はその原因が何なのかを振り返り、複数の不動産会社に相談するなど、第三者の立場からの意見を求めるなどして探っていきましょう。

持家が売れない原因

  • 販売価格と市場価格がかけ離れている

適正価格の見直しが必要です。どんなに高く売りたくても、その物件に適した価格を超えてしまっていてはいつまでも買い手がつきません。
担当者にアドバイスをもらいながら、無理せず売却価格の見直しを行いましょう。

  • 売却依頼をしている不動産会社が、物件の情報を公開をしていない

買い手の目に触れる情報が少ない可能性があります。買う側はできるだけ多くの情報を求めています。
情報を広く公開することで、買い手がついた、という事例も数多く存在します。

  • 見学者の来宅時、部屋がベストな状態でなかった

たとえば掃除が不十分で汚かったり、明かりがなく暗い状態で見せていたりなど、良くない見せ方をしている場合です。
少しでも広く明るく見せた方が、見学者が抱く物件のイメージもアップします。
また、中古住宅においては前の所有者がどのような方だったのか買主にとってはとても気になります。
見学時にあなたが無愛想な態度をとってしまうと、それが物件のイメージダウンへとつながりかねませんので、注意をしましょう。

  • アピールポイントが不十分だった

公開したアピールポイントがありきたりだったり、買い手の需要とずれている場合などに考えられます。
ご自身が、その物件を購入された際に決め手となった点をよく思い出し、近隣の方の人柄など、住人ならではの視点もプラスしてアピールすると良いでしょう。

  • 売却の依頼をしている不動産会社の腰が重い

改めて述べるまでもないと思いますが、面談などを何度も重ね、ご自身が本当に信頼できると感じられる不動産会社に依頼するようにしましょう。

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